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パートで働く前に知っておきたい税金や保険の基本事項
一億総活躍社会という壮大なテーマが話題ですが、じゃぁ自分も働こう!と思った時、色々とそう簡単にはいかなかったりしますが、中でもパートで働く時に注意しなければいけないのが税金といくらまで稼いで大丈夫かという点です。
特に、一番気になることには、税金や社会保険のことになりますが、実際にパートで働く前に基本を押さえておくことで安心ができます。
節税対策にも繋がる税金や保険の基本事項をご紹介します。
ポイント1:パートで働くときのキーワード『扶養という壁』(税金編)
パートで働く場合は『扶養』というキーワードを意識することが大切です。
扶養は税金(所得税)と社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)とで基準が異なります。
まずは、税金(所得税)の角度から扶養の壁を見ていくと、配偶者の扶養の範囲内で働く場合は、パートの総収入が103万円以下の場合は扶養に入ることができます。
総収入は手取りではなく、雇用保険などが差引される前の総支給額を意味します。
算式:総収入103万円―65万円(給与所得控除)=38万円・・・A
※給与103万円の方は、わかりやすくいうと65万円を経費(給与所得控除)として差引できるもので、給与の金額で異なってきます。
Aが38万円の所得が出たのですが、基礎控除(年齢関係なく1人つきできる控除額)38万円を差引と所得がゼロになります。
所得がゼロの場合は、配偶者の扶養に入ることができます。
所得税という税金については、給与総収入が103万円を超えない場合は、扶養に入ることができるのです。
ポイント2:パートで働くときのキーワード『扶養という壁』(保険編)
それでは社会保険の場合の扶養については、どのようになっているでしょうか?
社会保険は給与の年収が基準になっていて、給与年収130万円未満の場合は社会保険の扶養に入ることができます。
月額に置き換えると10万8333円を超えてしまうと、例え年収で130万円未満でも、配偶者の社会保険の扶養から外れる可能性があります。
社会保険の扶養から外れないように心がけるには、事前に勤務先へ社会保険の扶養に入る意思表示をしておくことです。
社会保険の扶養に入るための範囲を事前に確認することで、自分でも扶養に対して意識することができます。
勤務先では、扶養に入る本人の意思表示があることで、給与の面などでサポートしてくれますし、何よりも、不安が解消されます。
仮に年収が130万円を超えそうになったときや、月額の給与が10万8333円を超えてしまいそうになったときは、社会保険を外れる可能性がることを覚えておくことが大切です。
ポイント3:パートで働くときのキーワード『配偶者特別控除』(税金編)
所得税には、扶養には入ることはできませんが、給与の総収入によって配偶者への控除対象になるものがあります。
配偶者特別控除と呼ばれるもので、扶養には入れなくても配偶者特別控除として認められる範囲があり、給与の総収入で103万円超え~141万円未満の場合に可能になります。
パートの総収入で見たときの配偶者特別控除の金額
給与の範囲 | 配偶者特別控除額 |
---|---|
105万円未満 | 38万円 |
110万円未満 | 36万円 |
115万円未満 | 31万円 |
120万円未満 | 26万円 |
125万円未満 | 21万円 |
130万円未満 | 16万円 |
135万円未満 | 11万円 |
140万円未満 | 6万円 |
141万円未満 | 3万円 |
141万円以上 | 0円…配偶者控除該当なし |
となります。
配偶者特別控除の範囲は細かく刻まれているため、パート先の年末調整後の源泉徴収票が必要になります。
ここでのワンポイントは、ご主人の年末調整にパート先の源泉徴収票が間に合わなかった場合は、確定申告でご主人に配偶者特別控除の金額を申告することで還付を受けられます。
その逆で、扶養に入っていた場合に実は103万円を超えてしまっていた場合は、配偶者特別控除の申告を行うと、不足が生じる為に徴収されます。
今回の所得税と社会保険の扶養の壁より
給与総収入が103万円未満 | 所得税の扶養がOK |
---|---|
給与総収入が103万円以上141万円未満 | 配偶者特別控除の対象 |
給与年収130万円未満 | 社会保険の扶養OK |
税金・社会保険ともに扶養に入っていたい方は、給与の総収入103万円未満で働くことが条件になります。
社会保険だけ扶養に入りたい方は、給与の年収130万円未満であると同時に、月額のパート収入10万8333円未満であることが大切です。
正直なところ、1年間働いてみないとわからないというもいますが、所得税は扶養に入っていたものが外れると追加で徴収されてしまいます。そして、社会保険の扶養から外れた場合は、国民健康保険や国民年金に切り替える必要があります。
給与の総収入が扶養範囲内かどうかを心がけておくことで、追加で徴収される税金や、国保への切り替えの心配がなくなることをご紹介してきました。
給与総収入は、パートを何箇所か掛け持ちしている場合は、その総収入の合計金額で計算されます。
103万円・130万円・141万円という、それぞれの制度のもとに、扶養の範囲や配偶者特別控除の範囲がありました。
税金については、扶養範囲の給与総収入が年末で実際に違ったとしても、確定申告を行うことで正しく申告し直すことができます。
社会保険については、配偶者のお勤め先へ、給与の年収が変わったことを申し出ることで、手続きが行われます。
『パートで働く前に知っておきたい税金や保険の基本事項』を意識しながら、これからの働き方の参考にしてください。
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